労 働 保 険 と は

 労働者災害補償保険(いわゆる「労災保険」)と雇用保険との総称した言葉で、保険給付はそれぞれ別に行われていますが、保険料の徴収等については一体のものとして取り扱われています。労働保険は労働者を1名でも雇っていれば、事業主は加入手続きを行い、労働保険料を納付することとされています。
 
労 災 保 険 と は

 労働者が業務上の事由通勤によって負傷した場合、病気になった場合、あるいは不幸にも死亡された場合に、被災労働者や遺族を保護するため必要な保険給付を行うものです。
 また、労働者の社会復帰の促進など、労働者の福祉の増進を図るための事業も行っています。

雇 用 保 険 と は

 労働者が失業した場合や労働者について雇用の継続が困難となる事由が生じた場合に、労働者の生活および雇用の安定を図るとともに、再就職を促進するため必要な給付を行うものです。
 また、失業の予防、労働者の能力開発および向上、その他の福祉の増進を図るための事業も行っています。

保  険  料

 労災保険の保険料は、事業の種類によって保険料率が決まっています。保険料は全額事業主が負担します。また、労災保険は正社員だけではなくアルバイト、パートタイマーなど短時間労働者であっても雇用関係の下に事業主に使用される労働者は全員対象になります。
 雇用保険の保険料は、事業主と被保険者が下表の割合で、負担します。

                 令和5年4月1日から令和6年3月31日まで  

事業の種類

保険率
事業主負担率
労働者負担率

一般の事業

15.5/1000
9.5/1000
6/1000

建設の事業

18.5/1000
11.5/1000
7/1000

 雇用保険の被保険者となるものは、1週間の労働時間が20時間以上あり、31日以上の雇用期間が見込まれることなどの条件が
あります。