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2026-06-23 17:50:00

6月、7月に賞与の支給を予定されている事業所も多いかと思います。
賞与の支払がありましたら、5日以内に「賞与支払届」の提出をお願いします。

賞与にかかる保険料の計算は
支払われた賞与額の1000円未満を切り捨てた額に、健康保険・厚生年金保険料率を乗じた金額。(介護保険料率(40歳~64歳の被保険者)・子ども子育て支援金率も加算されます)
令和8年3月分から健康保険・介護保険の料率が変更されています。また、4月分から子ども・子育て支援金が加算されています。
(新潟県の健康保険 46.05/1000、介護保険 8.1/1000、子ども・子育て支援金 1.15/1000 それぞれ折半した料率)


ご注意ください 賞与が支給された月に被保険者資格を喪失された場合(退職など)は保険料の対象になりません。

もし、賞与支払予定月として登録してある月に賞与の支払いがなかった場合には、「賞与不支給報告書」を提出してください。